飛行機は、個人でも所有できます。
要るのは、国の登録と、毎年受け直す耐空証明の2つ。
💡 30秒でわかる「飛行機を個人で持つ」
- 登録:国土交通大臣の登録を受ける(日本の国籍がある人なら個人でも)
- 耐空証明:有効な耐空証明が無いと飛ばせない。有効期間は1年
- 整備:使う人が整備をして、基準に合う状態を保つ
目次
日本の国籍があれば、個人でも登録できる
航空機の登録は、国土交通大臣が航空機登録原簿に記載して行います(航空法第3条)。申請するのは所有者です(第5条)。
登録できないのは、次の人や団体が持つ航空機です(第4条)。
| 登録できない所有者 | 中身 |
|---|---|
| 日本の国籍が無い人 | 外国籍の個人 |
| 外国・外国の公共団体 | — |
| 外国の法令で作られた法人・団体 | — |
| 外国人などが代表者・役員の3分の1以上・議決権の3分の1以上の法人 | — |

登録すると、何が書かれますか?
空のマイカー研究所型式・製造者・番号・定置場(ふだん置く場所)・所有者の氏名と住所・登録の年月日です。あわせて登録記号が決まり、国土交通大臣から航空機登録証明書が交付されます(第5条・第6条)。
登録すると日本の国籍になり、機体に表示する
登録を受けた航空機は、日本の国籍を取得します(第3条の2)。
飛ばすときは、機体に国籍・登録記号・所有者の氏名を表示しなければなりません(第57条)。
| 登録で決まること | 決めている条文 |
|---|---|
| 航空機登録原簿への記載 | 第3条・第5条 |
| 日本の国籍 | 第3条の2 |
| 登録記号 | 第5条 |
| 航空機登録証明書の交付 | 第6条 |
| 国籍・登録記号・所有者の氏名の表示 | 第57条 |
飛ばすには、有効な耐空証明が要る
耐空証明は、航空機が安全の基準に合っているかを、国土交通大臣が設計・製造過程・現状について検査して行う証明です(第10条)。
有効な耐空証明が無い航空機は、飛ばせません(第11条)。受けられるのは、原則として日本の国籍を持つ航空機です。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 有効期間 | 1年(第14条) |
| 指定されること | 航空機の用途と運用限界(第10条第3項) |
| 範囲の外で飛ばす | できない(第11条第2項) |
航空運送事業に使う航空機や、国の認定を受けた整備規程で整備する航空機は、国土交通大臣が決めた期間になります(第14条ただし書き)。

1年ごとに、何を受け直すのですか?
空のマイカー研究所耐空証明です。自家用の飛行機は、整備規程の認定を受けていなければ、有効期間は1年。毎年、基準に合っているかの検査を受けて、証明を受け直します。
使う人は、整備をして基準に合う状態を保つ
耐空証明のある航空機の使用者は、整備をし、必要に応じて改造をして、基準に合う状態を保たなければなりません(第16条)。
整備や改造をしたあとは、基準に合うことの確認をする、または確認を受けてからでないと飛ばせません(第19条第2項)。
| 使う人の義務 | 決めている条文 |
|---|---|
| 整備をして基準に合う状態を保つ | 第16条 |
| 決められた装備品だけを付ける | 第16条第2項 |
| 整備・改造のあとに基準に合うことを確認する | 第19条第2項 |
整備にかかるお金は、飛行機の維持費は年いくらかで、格納庫や保険と合わせて比べました。
機内には、3つの書類を備え付ける
飛ばすときは、次の書類を航空機に備え付けます(第59条)。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 航空機登録証明書 | 登録のときに国土交通大臣から交付(第6条) |
| 耐空証明書 | 耐空証明のときに交付 |
| 航空日誌 | 航空機ごとに付ける記録 |
このほか、国土交通省令で決められた航空の安全に必要な書類も備え付けます。
手放す・壊れたときは15日以内に抹消登録
次のときは、所有者が15日以内に抹消登録を申請します(第8条)。
| 抹消登録が要るとき |
|---|
| 航空機が滅失した、または解体した(整備・改造・輸送・保管のための解体は除く) |
| 航空機が2か月以上どこにあるか分からない |
| 所有者が登録できない人や団体になった(第4条) |
💡 持つだけでなく、自分で操縦するには免許(自家用操縦士の技能証明)が別に要ります。何歳から取れるか、更新はあるかを条文から確かめました。
まとめ
- 日本の国籍がある人なら、個人でも登録して所有できる
- 登録すると日本の国籍になり、機体に国籍・登録記号・所有者の氏名を表示する
- 飛ばすには有効な耐空証明が要り、自家用の有効期間は1年
- 使う人は整備をして基準に合う状態を保つ
- 機内に登録証明書・耐空証明書・航空日誌を備え付ける
💡 VEGAのような2人乗りの飛行機を、どこに置いてどこから飛ぶか。日本の空港と往復の距離から考えました。
参照した資料(法令の条文)
- 航空法(e-Gov法令検索):第3条(登録)・第3条の2(国籍の取得)・第4条(登録の要件)・第5条(新規登録)・第6条(登録証明書)・第8条(抹消登録)・第10条(耐空証明)・第11条(耐空証明の無い航空機)・第14条(耐空証明の有効期間)・第16条(使用者の整備)・第19条(整備又は改造)・第57条(国籍等の表示)・第59条(備え付ける書類)
※条文は2026年10月10日にe-Gov法令検索で確認しました。