セスナのような小型機の免許は、自家用操縦士の技能証明です。
技能証明そのものに、有効期限はありません。
💡 30秒でわかる「更新」の決まり
- 免許(技能証明):有効期限は無い
- 特定操縦技能審査:2年ごとに合格しないと操縦できない
- 航空身体検査証明:年齢で5年〜1年。切れたら受け直す
免許そのものに、有効期限は無い
航空法で有効期間が決まっているのは、航空身体検査証明(第32条)と航空英語能力証明(第33条第2項)です。
技能証明には、有効期間を決める条文がありません。
| 書類 | 有効期間 | 決めている条文 |
|---|---|---|
| 技能証明(免許) | 定めが無い | — |
| 航空身体検査証明 | 年齢で5年〜1年 | 航空法第32条・施行規則第61条の3 |
| 航空英語能力証明 | 能力に応じた期間 | 航空法第33条第2項 |
車の運転免許のような「更新」の手続きは無く、取り消されない限り持ち続けられます(取消しは航空法第30条)。
ただし、持っているだけでは飛べません。次の2つの期限を、両方とも切らさないことが条件です。
2年ごとに、特定操縦技能審査に合格する
操縦の技能証明を持つ人は、国土交通大臣が認定した操縦技能審査員の審査を受けて合格していないと、航空機に乗り組んで操縦できません(航空法第71条の3)。
審査は、操縦する日より前の2年以内に受けたものでなければなりません(施行規則第162条の3)。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 期間 | 2年 |
| 審査する人 | 国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員 |
| 早めに受けたとき | 期限の45日前から受けて合格すれば、残りの日数が次の2年に足される |
| 結果の記録 | 審査員が技能証明書に、合格の別と「操縦等可能期間の満了する日」を書き込む |

2年の期限が切れたら、免許は無くなりますか?
空のマイカー研究所免許は無くなりません。止まるのは、機長として操縦することです。
期限が切れた人も、航空身体検査証明を持っていれば、機長として操縦できる人の監督の下で練習のための操縦ができます(航空法第71条の4)。練習してから、審査を受け直します。
航空身体検査証明は、年齢で5年〜1年
自家用操縦士は、第2種の航空身体検査で足ります(第1種でもかまいません)。
第2種の有効期間は、検査を受けた日の年齢で決まります(施行規則第61条の3)。
| 検査を受けた年齢 | 有効期間 |
|---|---|
| 40歳未満 | 5年、または42歳の誕生日の前日までの短いほう |
| 40歳以上50歳未満 | 2年、または51歳の誕生日の前日までの短いほう |
| 50歳以上 | 1年 |
身体検査にも、45日前の決まりがあります。
期限が切れる45日前から受け直せば、新しい有効期間は今の期限の翌日から数えます。早めに受けても損をしません。
💡 視力・聴力の基準と、検査を受けられる指定の医療機関のまとめはこちら。
飛び続けるための期限は2つだけ
40歳未満で免許を取った人の場合、期限は次のように重なります。
| 期限 | 周期 | 切れたらどうなるか |
|---|---|---|
| 特定操縦技能審査 | 2年ごと | 機長として操縦できない(監督の下の練習はできる) |
| 航空身体検査証明 | 5年か、42歳の誕生日の前日までの短いほう | 乗り組んで操縦できない。検査を受け直す |
| 技能証明(免許) | 無し | — |
技能の審査は年齢に関係なく2年。
身体検査は、年齢が上がるほど周期が短くなります。50歳を過ぎると、身体検査が毎年、技能の審査が2年ごとになります。

ドローンの国家資格には更新がありますよね。飛行機と同じですか?
空のマイカー研究所別の制度です。
ドローンの資格は「無人航空機操縦者技能証明」で、人が乗る飛行機の自家用操縦士とは、試験も期限の決まりも別にあります。ドローンの資格の取り方と費用はドローン国家資格の費用と取り方にまとめました。
まとめ
- 自家用操縦士の技能証明(免許)に有効期限は無い
- 操縦を続けるには、2年ごとの特定操縦技能審査に合格する
- 航空身体検査証明は、40歳未満5年・40代2年・50歳以上1年
- どちらも45日前から受ければ、残りの日数を失わない
- 審査の期限が切れても免許は残り、身体検査証明があれば監督の下で練習してから受け直せる
免許を取るまでの年齢の決まりは飛行機の免許は何歳から何歳までに、取るまでの費用は自家用操縦士 免許の費用にまとめています。
💡 免許はまず学科から。国が無料で公開している過去問の解ける場所と、使われている教材をまとめました。
参照した資料(法令の条文)
- 航空法(e-Gov法令検索):第32条(航空身体検査証明の有効期間)・第33条(航空英語能力証明)・第71条の3(特定操縦技能の審査)・第71条の4(審査に合格していない人の練習)
- 航空法施行規則(e-Gov法令検索):第61条の3(航空身体検査証明の有効期間)・第162条の3(審査の期間)・第162条の15(技能証明書への記入)
※条文は2026年10月10日にe-Gov法令検索で確認しました。