海外で取った飛行機の免許は、そのままでは日本の飛行機を操縦できません。
日本の技能証明に切り替えれば、試験の全部または一部が免除されます。
| 30秒でわかる | 中身 |
|---|---|
| 日本の飛行機を操縦する | 日本の技能証明が要る |
| 海外の免許があると | 学科と実地の全部または一部が免除 |
| 免除されない学科 | 日本の航空法規(国が同等以上と認めた国の免許は全部免除の道もある) |
外国の免許が日本の証明とみなされる場面は限られる
航空法第131条は、外国が行った免許などを、日本の技能証明などとみなす場面を決めています。対象は、その外国の国籍を持つ航空機で、外国から日本へ来る航行などをする場合です。
| 操縦する航空機 | 要る免許 |
|---|---|
| 日本で登録された飛行機(VEGAなど) | 日本の技能証明 |
| 外国の国籍の航空機で、第131条の場面 | その外国の免許が、日本の技能証明とみなされる |
日本で登録された飛行機は、日本の国籍を持ちます(航空法第3条の2)。VEGAを日本で持って飛ばすなら、日本の技能証明です。

アメリカで免許を取ってくれば、日本ですぐ飛べますか?
空のマイカー研究所日本の飛行機を操縦するなら、日本の技能証明に切り替える申請が先です。アメリカの免許があれば試験の一部または全部が免除されますが、日本の航空法規の学科は残ります(航空法施行規則第50条第1項)。
切り替えると、試験の全部または一部が免除される
国際民間航空条約の締約国が授与した免許(資格証書)を持つ人は、申請すれば試験を免除して日本の技能証明を受けられます(施行規則第50条)。
| 外国の免許 | 免除される試験 |
|---|---|
| 国際民間航空条約の締約国の免許 | 学科試験(日本の航空法規を除く)と実地試験の全部または一部 |
| 締約国のうち、国が同等以上の試験を行うと認めた国の免許 | 試験の全部 |
どちらの場合も、国土交通大臣が必要と認めたときは、航空従事者として必要な日本語または英語の能力の試験に合格しなければなりません(施行規則第50条第3項)。
申請するときは、技能証明申請書に外国の資格証書の写しを付けます(施行規則第42条)。

日本の航空法規の学科は、どこで勉強できますか?
空のマイカー研究所学科試験の過去問は、無料で解けます。航空法規の過去問の解ける場所と、使われている教材は下のカードの記事にまとめました。
💡 学科の過去問は国が無料で公開していて、記事の中で1問その場で解けます。
切り替えても、身体検査と無線は日本の決まり
日本の技能証明で飛ぶときに要るものは、日本で取った人と同じです。
| 要るもの | 決めている条文 |
|---|---|
| 航空身体検査証明(自家用は第2種でよい) | 航空法第28条・第31条 |
| 2年ごとの特定操縦技能審査 | 航空法第71条の3 |
| 無線で交信するときは無線従事者の資格 | 航空法第28条・電波法 |
💡 身体検査の基準、免許の期限、英語と無線の資格は、それぞれ条文から確かめました。
まとめ
- 日本で登録された飛行機(VEGAなど)を操縦するには日本の技能証明が要る
- 外国の免許が日本の証明とみなされるのは、その外国の国籍の航空機などに限られる(第131条)
- 締約国の免許があれば、学科(日本の航空法規を除く)と実地の全部または一部が免除
- 国が同等以上と認めた国の免許なら、試験の全部が免除されうる
- 切り替えたあとも、身体検査・2年ごとの審査・無線の資格は日本の決まり
💡 アメリカで取る場合と日本で取る場合の費用と期間は、学校の公表から比べました。
参照した資料(法令の条文)
- 航空法(e-Gov法令検索):第3条の2(国籍の取得)・第28条(業務範囲)・第31条(航空身体検査証明)・第71条の3(特定操縦技能の審査)・第131条(証明書等の承認)
- 航空法施行規則(e-Gov法令検索):第42条(技能証明の申請)・第50条(外国の資格証書を有する者の試験)
※条文は2026年10月10日にe-Gov法令検索で確認しました。