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問1
航空法第1条(この法律の目的)で定める条文の下線部(1)~(4)の中で誤りはどれか。 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の(1)脱炭素化を推進するための措置を講じ、あわせて(2)無人航空機の飛行における(3)遵守事項等を定めてその(4)飛行範囲を定めることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- (1) 下線部(1)脱炭素化
- (2) 下線部(2)無人航空機
- (3) 下線部(3)遵守事項等
- (4) 下線部(4)飛行範囲を定める
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正解:(4)
正解は(4)。条文の正しい文言は「…遵守事項等を定めてその飛行の安全を図り…」であり、「飛行範囲を定める」が誤り。第1条は近年の改正で脱炭素化や無人航空機への言及が加わった、出題されやすい条文です。
問2
航空法施行規則第5条に定める有視界気象状態の条件で正しいものはどれか。
- (1) 3,000m以上の高度で飛行する場合の飛行視程は、10,000m以上であること。
- (2) 3,000m未満の高度で管制区、管制圏又は情報圏を飛行する場合の飛行視程は、5,000m以上であること。
- (3) 3,000m未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外を飛行する場合の飛行視程は、5,000m以上であること。
- (4) 管制圏又は情報圏内にある空港等において、離陸し、又は着陸しようとする場合の地上視程は、3,000m以上であること。
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正解:(2)
正解は(2)。3,000m未満で管制区・管制圏・情報圏を飛ぶ場合の飛行視程は5,000m以上。(1)は8,000m以上、(3)は1,500m以上、(4)は5,000m以上が正しい数字です。視程の数字の組み合わせは頻出です。
問3
航空法第2条(定義)で定める「航空機」について誤りはどれか。
- (1) 人が乗って航空の用に供することができる飛行機
- (2) 人が乗って航空の用に供することができる回転翼航空機
- (3) 人が乗って航空の用に供することができる飛行船
- (4) 人が乗って航空の用に供することができる熱気球
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正解:(4)
正解は(4)。航空法上の「航空機」は飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船(および政令で定める機器)で、気球は含まれません。
問4
航空法第2条(定義)で誤りはどれか。
- (1) 「航空交通管制区」とは、地表又は水面から200m以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (2) 「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (3) 「航空交通情報圏」とは、航空交通管制圏が設定された空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (4) 「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送の行為の請負を行う事業をいう。
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正解:(4)
正解は(4)。これは「航空運送事業」の説明です。「航空機使用事業」は、旅客・貨物の運送**以外**の行為(写真撮影、薬剤散布など)の請負を行う事業をいいます。
問5
耐空証明に関する記述で正しいものはどれか。
- (1) 耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
- (2) 耐空証明は、所有者に運用限界等指定書を交付することによつて行う。
- (3) 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の種類又は通常運用の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
- (4) 耐空証明の有効期間は、2年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
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正解:(1)
正解は(1)。耐空証明は原則として日本国籍の航空機が対象です(航空法第10条)。(4)の有効期間は1年が正しく、(2)(3)も条文の表現と異なります。
問6
航空法第71条の3(特定操縦技能の審査等)に関する説明で正しいものはどれか。
- (1) 特定操縦技能の審査とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるものを有するかどうかについて運航審査官が行う審査である。
- (2) この審査に合格していなければ、航空機に乗り組んで、その操縦に従事することはできない。
- (3) この審査に合格し操縦を行うことができる期間は、国土交通大臣が許可した場合を除き3年である。
- (4) この審査のうち実技審査は、模擬飛行装置を使用する場合は全部を、飛行訓練装置を使用する場合はその一部を使用して行うことができる。
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正解:(2)
正解は(2)。特定操縦技能審査に合格していなければ操縦に従事できません。(1)は「運航審査官」ではなく操縦技能審査員が行うため誤り、(3)は2年が正しい期間です。
問7
技能証明の限定及び技能証明の要件に関する記述で正しいものはどれか。
- (1) 技能証明の限定は、実地試験に使用される航空機により行われる。
- (2) 操縦士の技能証明があれば、航空機の種類は問わず機長として操縦ができる。
- (3) 技能証明の限定事項が多発機であれば、単発機の機長としても操縦ができる。
- (4) 自家用操縦士の資格の年齢要件は、全ての航空機の種類で16歳以上である。
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正解:(1)
正解は(1)。技能証明の限定(種類・等級など)は実地試験に使用した航空機によって行われます。限定の範囲外の機体は操縦できず(2・3は誤り)、自家用操縦士(飛行機)の年齢要件は17歳以上です(16歳は滑空機)。
問8
航空英語能力証明に関する説明で誤りはどれか。
- (1) 本邦内の地点と本邦外の地点との間において航行を行う場合(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)、航空英語能力証明が必要である。
- (2) 本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行を行う場合(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)、航空英語能力証明が必要である。
- (3) 航空英語能力証明が必要な航空機の種類は飛行機、回転翼航空機及び飛行船である。
- (4) 航空英語能力証明レベル5と判定された場合、有効期間は6年である。
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正解:(3)
正解は(3)。航空英語能力証明の対象は飛行機及び回転翼航空機で、飛行船は含まれません。レベル5の有効期間6年(4)は正しい記述です。
問9
自家用操縦士の航空身体検査証明の有効期間について正しいものはどれか。
- (1) 交付日における年齢が37歳の場合、3年
- (2) 交付日における年齢が45歳の場合、2年
- (3) 交付日における年齢が50歳の場合、2年
- (4) 交付日における年齢が65歳の場合、6月
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正解:(2)
正解は(2)。自家用操縦士(第2種身体検査証明)の有効期間は、40歳未満=5年、40歳以上50歳未満=2年、50歳以上=1年です。45歳は2年に該当します。
問10
航空法施行規則第5条の4(飛行規程)で定める記載事項について誤りはどれか。
- (1) 航空機の限界事項
- (2) 非常の場合に取らなければならない各種装置の操作その他の措置
- (3) 通常の場合における操縦方法
- (4) 航空機の騒音に関する事項
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正解:(3)
正解は(3)。飛行規程の記載事項として定められているのは限界事項・非常の場合の措置・騒音に関する事項などであり、「通常の場合における操縦方法」という項目は定められていません。
問11
航空法施行規則第146条に定める管制区、管制圏を航行する航空機に装備しなければならない装置で正しいものはどれか。
- (1) いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話
- (2) 機上DME装置
- (3) VOR受信装置
- (4) 衛星航法装置
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正解:(1)
正解は(1)。管制区・管制圏の航行に必須なのは、常に管制機関と連絡できる無線電話です。DMEやVORなどの航法装置は、この条文で一律に義務付けられているものではありません。
問12
航空法施行規則第151条に定める航空機に装備する救急用具と点検期間の組み合わせで正しいものはどれか。
- (1) 非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 : 80日
- (2) 救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート : 160日
- (3) 救急箱 : 60日
- (4) 航空機用救命無線機 : 18月
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正解:(3)
正解は(3)。救急箱の点検期間は60日です。非常信号灯等・救命胴衣等の点検期間は60日、救命無線機は12月であり、(1)(2)(4)の数字は誤りです。
問13
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1) 他の航空機による墜落、衝突又は火災を無線電話により知つたとき。
- (2) 航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3) 飛行中航空保安施設の機能の障害を知つたとき。
- (4) 航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたとき。
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正解:(1)
正解は(1)。無線電話で他の航空機の事故を「聞いて知った」だけの場合は、第76条の報告義務の対象として定められていません。(2)〜(4)は報告義務の対象です。
問14
飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権に関する記述で誤りはどれか。
- (1) 物件を曳航している航空機は、滑空機及び飛行船に対し進路権を有する。
- (2) 飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。
- (3) 前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合(上昇又は降下による追越を含む。)には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。
- (4) 進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。
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正解:(1)
正解は(1)。進路権の順位は「滑空機 > 物件曳航機 > 飛行船 > その他」の順であり、物件曳航機は滑空機に対して進路権を持ちません。(2)〜(4)は規定どおりです。
問15
航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)で、管制圏内を飛行する場合の指示対気速度の組み合わせで正しいものはどれか。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。
- (1) ピストン発動機を装備する航空機 : 160kt
- (2) 過給機付きピストン発動機を装備する航空機 : 200kt
- (3) タービン発動機を装備する航空機 : 200kt
- (4) 装備している発動機に関わらず全ての航空機 : 250kt
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正解:(4)
正解は(4)。管制圏内の速度制限は、発動機の種類にかかわらず指示対気速度250ktです。発動機別に定められているという(1)〜(3)の組み合わせは誤りです。
問16
航空法第92条(操縦練習飛行等)に定める航空交通管制区又は航空交通管制圏において行ってはならない飛行で誤りはどれか。(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)
- (1) 操縦技能証明を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
- (2) 操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
- (3) 航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行
- (4) 航空機の速度を急激に変更する飛行
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正解:(4)
正解は(4)。第92条が管制区・管制圏内で制限しているのは(1)〜(3)のような飛行であり、「速度を急激に変更する飛行」はこの条文の列挙事項に含まれていません。
問17
航空交通管制圏及び航空交通情報圏における飛行に関する記述で誤りはどれか。
- (1) 航空交通管制圏においては、当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行並びに当該航空交通管制圏に係る空港への着陸及びその着陸のための飛行以外の飛行を行ってはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りではない。
- (2) 航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従って航行しなければならない。
- (3) 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行を行う場合は、国土交通大臣に連絡した上、この航行を行わなければならない。
- (4) 航空交通情報圏において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通大臣に連絡した上、与えられた指示に従って航行を行わなければならない。
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正解:(4)
正解は(4)。航空交通情報圏で受けるのは「情報」の提供であって管制の「指示」ではありません。「与えられた指示に従つて」という部分が誤りです。管制圏=指示、情報圏=情報、という対比で覚えましょう。
問18
航空法第97条に定める有視界飛行方式に係る飛行計画に関わる説明について誤りはどれか。
- (1) 通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするものとする。
- (2) 飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径9㎞以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。
- (3) 通報した飛行計画を変更する場合には、無線呼出符号及び変更しようとする事項を出発した空港事務所に通報しなければならない。
- (4) 飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
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正解:(3)
正解は(3)。飛行計画の変更の通報先は「出発した空港事務所」に限定されていません。この「通報先の限定」が誤りのポイントです。
問19
航空法第94条ただし書き(特別有視界飛行方式による飛行)の許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法のうち、誤りはどれか。
- (1) 雲から離れて飛行すること。
- (2) 地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
- (3) 飛行視程を1,500メートル以上に維持して飛行すること。
- (4) 特別管制空域を飛行する場合は、航空交通管制用自動応答装置を作動させること。
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正解:(4)
正解は(4)。特別有視界飛行方式の飛行の方法として定められているのは(1)〜(3)のような気象条件の維持です。(4)は特別有視界飛行方式の方法として定められた事項ではありません。
問20
航空法第99条(情報の提供)について、国土交通大臣が提供する航空情報で誤りはどれか。
- (1) 空港等における航空機の運航についての遅延に関する事項
- (2) 気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項
- (3) 航空交通管制に関する事項
- (4) 航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項
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正解:(1)
正解は(1)。第99条の航空情報として提供されるのは運航の安全に必要な事項であり、「遅延に関する事項」は含まれていません。